人事・労務のQ&A

就業規則とは何ですか?また、作成しないといけないのですか?

就業規則とは会社のルールブックになります。
簡単に言うと、従業員の採用から退職までの間に起こりうる可能性のある事柄に対してのルールが記載されています。
また、労働基準法は労働者を常時10人以上雇用している会社に作成を義務付けております。
それ以外の会社においても、トラブル防止の観点から作成をお勧めします。

会社(法人)を起業した場合、労働保険や社会保険には絶対に加入しないといけないのですか?

法人を起ち上げた場合には基本的に加入が必要です。
労働保険は労働基準監督署(労災保険)と職業安定所(雇用保険)へ、社会保険は年金事務所(健康保険・厚生年金保険)への届が必要です。
労働保険は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を提出し、社会保険は起業してから5日以内に「新規適用届」の提出が必要となっております。

役員(取締役)が業務中ケガをしたのですが、労災保険の適用外と聞きましたが本当ですか?

本当です。
役員は従業員と違い、労災保険の「特別加入」をしていない限り業務に起因して発生した怪我等について、労災保険からの保険給付は受けられません。
また、健康保険からの保険給付も受けられませんので、労災保険の特別加入もしくは民間の保険への加入をお勧めします。
なお、通勤災害に関しては健康保険から保険給付を受けることができます。

営業手当を支給していれば割増賃金を支払う必要はないですか?

いわゆる「固定残業代」の事だと思いますが、以下の要件が必要となります。
 ①通常の賃金部分と時間外・休日・深夜労働割増賃金との判別が可能
 ②それぞれの割増賃金に対応する労働時間が何時間であるかが明確となっている
 ③固定残業代が想定する労働時間を上回る労働がなされた場合、差額が支払われることについての合意と支払実
  態がある
 ④固定の時間外労働割増賃金に対応する時間外労働時間数が月45時間程度
 ⑤給与明細に割増賃金を明記(固定分及び差額分)
以上の要件を満たしていない場合、割増賃金の支払いが発生する可能性があります。

管理職には割増賃金を支払う必要はないですか?

割増賃金を支払う必要のない管理職とは、「部長」や「課長」・「店長」や「副店長」などといった役職名ではなく、その管理職の職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇を踏まえて実態により判断します。
具体的には
 ①経営者と一体的な立場で仕事をしている(人事権など)
 ②出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
 ③その地位にふさわしい待遇がなされている(役職者にふさわしい給与水準)
上記のような管理職には割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、管理職に対する割増賃金の支払義務が発生しないのは、あくまでも「時間外労働」・「休日出勤労働」に関する部分だけですので、「深夜労働(22:00~5:00)」に関しては労働基法上適用除外とされていません。
つまり、管理職の方が深夜労働をした場合には、深夜割増賃金(25%UP)が発生しますのでご注意下さい。